>>214
一審で無罪が出ているし無罪判決に勝る被告人にとっての利益は無い
そもそも被告人の意思確認ができないような状態なら訴訟能力が無いとして控訴を棄却すべき

被告人ではなく被告人の家族の意向で一審無罪なのに有罪として弁護すると
被告人家族が被告人を憎んでいる場合に被告人が真実無罪の場合に冤罪が発生しかねない
弁護士が本人の意思を確認できないのに勝手に本人無視して有罪の方針で弁護するのは冤罪の問題も
本人の意向を無視して有罪の方向で弁護して有罪からの冤罪が発覚した氷見事件のようになる
まあ今回は予見可能性が在ったか否かの法律上の問題なので真実、有罪になっても冤罪という訳ではないが