前橋市北代田町の県道で2018年1月、乗用車で女子高校生2人をはねて死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた男(87)=同市=について、弁護側は控訴審で「被告には一定の責任がある」と、一転して有罪判決を求める方針を固めたことが31日、関係者への取材で分かった。今年3月の一審前橋地裁判決では無罪が言い渡され、検察側が不服として控訴していた。異例の展開を迎える東京高裁での控訴審の初公判は10月6日に開かれる。
◎弁護人変え異例の控訴審 被告の家族が有罪判決望む

 一審は国選弁護人が付き無罪を主張していたが、二審に向けて別の私選弁護人を立て、有罪判決を訴える方針に転換する。現在の弁護人らによると、控訴審では、検察側が主張する「事故の予見可能性があった」といった点など一審での起訴内容を全面的に認める方針。女子高校生2人を死傷させる重大な結果をもたらしたことからも「被告は一定の責任を負うべきである」と訴えていく。

 男の家族は一審から有罪判決を望んでおり、男自身が罪を償うべきだと考えているという。

 一審で検察側は、男がめまいなどの症状で医師に生活上の注意を受けたり、物損事故を複数回起こして家族から運転を控えるよう注意されていたりしたと指摘。責任能力もあり、「正常な運転が困難だと予見するのは十分可能だった」と訴えてきた。

 これに対して一審で弁護側は、主治医から運転に関する注意はなかったと説明。起訴前の精神鑑定の結果を支持し、心神喪失状態のため責任能力はないとして無罪を主張していた。

 事故は18年1月9日朝に発生。男は乗用車を運転中、対向車線の路側帯を自転車で走っていた市立前橋高1年の女子生徒=当時(16)=と同校3年だった少女=同(18)=をはね、女子生徒は死亡し、少女は脳挫傷などの大けがを負った。

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