0084不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/09/01(火) 21:51:51.52ID:h5bFLpbj0 >>76 下手しなくてもなると思う。 ・スケボーは車両ではないので、対自動車の事故だと自動車側にも過失割合が発生する。 ・スケボー側に積極的に賠償する利点がない。 ・ミラー破損程度なら、裁判までやると費用倒れになる。