道路交通法
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において
歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

横断歩道がなくても交差点は歩行者優先な
これ法律

ちなみにこの条文本来は必要が無い。
積極的に「歩行者の通行を妨げても良い」(もしくは自動車が優先である)という
規定がないのだから歩行者優先の原則がすでに存在しておりおのずと歩行者の通行を
妨げてはならないのは自明であるから、無駄
なんだが
理解できないアホが多いから念の為にわざわざ後付した条文。
それでも理解できないバカが大勢いる

見通しの悪い交差点なら徐行しなさい。
飛び出してくる可能性があるなら徐行しなさい。
出来ないなら自動車運転しないこと
免許返納しないさい。

それにしても、君たちなんで自動車優先だと勘違いしちゃったの?
道交法読んでる?