0346不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/09/07(月) 16:52:23.11ID:s1fj6IQN0 >>330 地方自治法第3条第2項「都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める」 地方自治法によると都を名乗るには、法改正か新たに特別法を作る必要がある 加えて憲法95条に基づく住民投票を行えとあるので2023年に行う 改正次第では住民投票を省略する事可能だが維新は住民の民意を尊重することから省略はしない