0140不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/09/08(火) 18:29:10.31ID:jxwWSBMc0 >>74 >日本国憲法第六十三条 >内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、 >何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。 >又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。