>>74
>日本国憲法第六十三条
>内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、
>何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
>又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。