航空法 第百五十一条
機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、
又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する。

・CAは機長の監督下にある

・動画1分34秒 CA「マスクつけていただければこのまま出発できます」

・マスクは義務じゃない>>6

離陸後、迷惑客として下す対応は正しいが、離陸前のピーチ側の対応はまずくね?