>>635
機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、
又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する
と航空法151条に規定されている

肩書きがあるやつの主張は絶対なんて奴隷脳の権威主義もいいところ