(機長等の職務に関する罪)

第百五十一条 機長がその職権を濫用して、航空機内にある者に対し義務のない事を行わせ、又は行うべき権利を妨害したときは、二年以下の懲役に処する。

第百五十二条 機長が第七十五条の規定に違反して、旅客の救助又は人若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段を尽くさなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

第百五十三条 機長が次の各号の一に該当するときは、五十万円以下の罰金に処する。

一 第七十三条の二の規定に違反して、航空機を出発させたとき。

二 第七十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 第七十七条の規定に違反して、航空機を出発させ、又は飛行計画を変更したとき。

四 第八十四条第二項の規定に違反して、航空機を編隊で運航したとき。

五 第九十八条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。