>>831
航空法は一部のキチガイが言うような「飛行機の中では機長が何しても許される」ではなく
今回のそれは「安全阻害に当たる行為があった場合に行使できる権限」なので

・プライバシーの公言を強制して良い理由にはならない
・喧嘩を吹っ掛け"られてる"側に行使するのは滅茶苦茶にも程がある
・というか、喧嘩を吹っ掛けてる側を止めるのは義務なのに何してるのか
・ましてや、それを乗せたままの離陸は認められてないのに何故2回も離陸してるのか

という、どーしようも擁護不能な問題ですからの