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航空法
第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその
者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の
規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。