>>513
だからその威力業務妨害になるって話でしょ

弁護士の見解・・今回の行為は航空法違反に加えて威力業務妨害罪(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の可能性も・・
https://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-11703.html
まず、男性の一連の行為は、「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を示しているといえますので「威力」に該当し得ます。
また、到着が2時間15分遅れていますので、業務が妨害されて業務遂行に支障が生じ妨害したと言えるでしょう。
よって、男性の行為は、威力業務妨害罪に該当し得ます。立件されれば、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。