>>679
あなたのご指摘の通り、兄弟間の扶養義務(民法877条1項)は、自分の生活に余裕があれば助けるという程度であるとされています。
法律的には 「生活扶助義務」といいます。
(逆に未成年の子に対する親の扶養義務のように、自分と同程度の水準の生活をできるようにする義務のことを「生活保持義務」といいます)。
しかもこの「余裕があれば」というのは、自分の年収や社会的地位に見合った支出をしてもなお余裕があれば、という意味です。
例えば一定以上の年収のある人は、高級な住宅に住み、高級車に乗り、高級ブランド品を持ち歩き、海外旅行にも行くと思いますが、それを我慢してまで兄弟を助けなくていいよ、ということです。
なので兄弟間の扶養義務は「あってないようなもの」であって、「今の時点からどの様な備えをしておけば良いでしょうか?」という質問に対しては、「特にない」というのが答えとなります。