0802不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/09/18(金) 13:09:52.75ID:AbhaIFMr0 >>762 民法第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。