0252不要不急の名無しさん
2020/09/18(金) 16:33:54.45ID:L+5vgTbE0デジタル庁が何処の管轄になるのか知らないがもしここで本人確認を統制するなら金融庁の全面敗北となる。
ちなみに犯収法の対象事業者は
金融機関等のほか、ファイナンスリース事業者、クレジットカード事業者、宅地建物取引業者、宝石・貴金属等取扱事業者、郵便物受取サービス事業者(いわゆる私設私書箱)、電話受付代行者(いわゆる電話秘書)、電話転送サービス事業者、司法書士又は司法書士法人、行政書士又は行政書士法人、公認会計士又は監査法人、税理士又は税理士法人、弁護士又は弁護士法人が該当する
全ての業種の個別業者が本人確認を行なって個人情報を厳密に保持する必要がある。銀行口座で代用したかったのもその為だけどやり直しになった。