>>374
違法じゃないって警察からも明示されてるがな。

https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com_13.htm

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3 規則第13条第1項第1号又は第2号に規定する方法により顧客等の取引時確認を行った他の特定事業者に委託して行う取引について、令第13条第1項第1号の規定を適用することについて
上記1及び2より、規則第13条第1項第1号又は第2号に規定する方法により、銀行等又はクレジットカード事業者が過去に行った顧客等の取引時確認を利用して、当該顧客等の取引時確認を行った他の特定事業者が、その確認記録の作成及び保存を適切に行っている限り、特定事業者が当該他の特定事業者に委託して行う令第7条第1項第1号に定める取引(金融関係取引)について、令第13条第1項第1号の規定を適用することは許容され得るものと解されます。
 したがって、当該他の特定事業者において当該顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとれば、当該特定事業者は法第4条第1項の規定による取引時確認を要しません。