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つ銀行法第七章の五 電子決済等代行業

第五十二条の六十一の八
2 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(電子決済等代行業者の誠実義務)
第五十二条の六十一の九 電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を遂行しなければならない。