>>559
今回の問題は適切にやるようにというあいまい指示の問題ではなく
『明らかに紙ベースよりも低い水準(金融機関、決済事業者、本人の3者がそもそも同じ情報共有・共通認識が成立していない)で契約可能にする方法を明示して認めてきた』ことと
『犯罪収益移転防止法からすれば電子決済事業者の本人確認が必要なのに特定事業者に指定してこなかったこと』の問題