0049不要不急の名無しさん垢版 | 大砲2020/09/18(金) 20:21:25.77ID:Pm4NwVAx0 憲法第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 マスク不着用は公共の福祉に反してるからそんな自由は認められない、、、