【独自】シッターのわいせつ行為防止を…自治体間DBで情報共有を検討 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200919-OYT1T50106/

2020/09/19 07:52
ベビーシッターが保育中の子供にわいせつ行為をする事件が相次いだことを受け、厚生労働省の有識者検討会は、事件などを起こしたシッターの情報を、自治体間でデータベース(DB)を使って共有する仕組み作りの協議を始めた。シッターの利用者に公開することも検討するが、人権問題にもかかわるため、慎重に議論を進める。

一般公開は「慎重に議論」
シッターは、児童福祉法に基づき、活動拠点がある都道府県に届け出が義務付けられている。保育士資格を持っている人もいるが、資格がなくても子供を預かることができる。

一方で、民間の「マッチングサイト」を通じて依頼したシッターが事件を起こすケースは後を絶たない。今年4月以降、保育士資格を持つシッターの男2人が、複数の子どもにわいせつ行為をしたとしてそれぞれ逮捕、起訴されている。

シッターが刑事処分や事業停止命令などの行政処分を受けても、現在の制度では別の自治体で再びシッターとして活動することへの法的な規制はない。この現状を重く見た厚労省は8月下旬から、自治体間でいかに情報を共有するかについて検討に入った。

検討会では一案として、国が9月下旬に開設を予定しているシッター情報サイトの活用が挙がっている。都道府県がシッターによる刑事事件を把握した場合、サイトにシッターの個人名や事件の概要などを入力して自治体間に限って共有。一般向けには非公開とする案で、今後、具体的な運用方法などについて議論を進める。

(略)

※省略していますので全文はソース元を参照して下さい。


※検討会ソース
社会保障審議会(児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会)|厚生労働省
第11回 2020年8月28日 (1)認可外の居宅訪問型保育事業に係る対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_208386.html

議事録(9月18日)公開