毎日新聞2020年9月18日 18時25分(最終更新 9月18日 22時39分)

 ジャパンライフのように会社側が顧客に購入させた商品を預かり、配当を約束する販売預託商法を巡ってはこれまでも、消費者被害が繰り返されてきた。消費者庁は現在の預託法に基づく規制では、手口を変えて引き起こされる被害への対応が後手に回り、限界があるとして、来年の通常国会に同法改正案を提出し、販売預託商法を原則禁止する方針だ。

 販売預託商法の問題は、1985年に経営破綻した豊田商事の詐欺事件をきっかけに広く知られるようになった。客が購入した地金を預かって運用し、配当を支払うという触れ込みだったが、実際には、同社は地金をほとんど保有していなかった。被害者は約3万人、被害総額は約2025億円とされる。

 事件がきっかけとなり、86年に預託法が制定された。事業者が故意に事実と異なる説明をすることを禁じ、契約内容を明記した書面の交付を義務づけた。だが、規制対象は政令で指定された貴金属などの商品やゴルフ場利用権などの権利を扱う事業者のみ。
新たな商品や権利による問題が生じる度に追加指定して、規制対象に加える必要があった。また、業者は新規の顧客が支払った代金を別の客の配当に回す自転車操業で運営しているケースが多く、配当が続く間は問題が表面化しづらい側面があった。同庁幹部は「現行法での対応では限界」と話す。
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