合理的な手段による最短経路は労基署が裁定するもんだから会社がどうとか関係ねーよ
会社に申告してた通勤経路であってもこれは不合理と労基署が判断したら通勤災害にはならない
最短経路からたった数百メートル離れただけで通勤災害認定されず最高裁まで争ったが敗訴という判例もあるしな
就業規則違反とか服務規定違反は会社と本人との間の話で労災には関係ない