>>10
すごく単純に説明すると、1月1日の住所地(仮にA市)を基準に課税対象者として決定されるが、実際に課税が決まるのは6月1日。その間にA市からB市に住民票を移動すればA市の住民でないためA市の徴税する根拠がなくなるので追いかけられなくなる、という理屈なのでふるさと納税すらできていない。
つまりは課税逃れで国民の義務を果たしていない不届き者。