>>119
会員の候補者を選考するのは日本学術会議の役割だからね。

日本学術会議法 第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、
優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、
内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。

http://www.scj.go.jp/ja/scj/kisoku/01.pdf

内閣総理大臣に出来ることは「任命する」ことだけ。