>>37
つまり韓国の徴用工裁判は有効ですね

日韓基本条約で日韓国交正常化に至る交渉において、
日本と韓国は、1910年(日韓併合)から1945年までの日本による
朝鮮半島統治が
違法だったかどうかについて合意しなかった

日本と韓国は、韓国・韓国人が日本・日本人に対して要求できるかもしれない
すべての事項について交渉したのではなく、その一部についてだけ交渉し、
交渉した範囲の財産・請求権問題を解決することで合意したのであって

朝鮮半島統治の違法性を前提にしてはじめて生じ得る請求権についても合意していないので
請求権協定の対象外に置かれ、裁判等による事後的な解決に委ねられた。

事後の裁判で請求権が認められたことは日韓基本条約とは矛盾しない