電通が「アマビエ」を商標登録出願し、物議を醸した件については、既に書きました(関連過去記事1、関連過去記事2)。
電通が出願を取り下げたことで、この件は一件落着したのですが、電通以外の出願人によっても「アマビエ」(または、「アマビエ」を含む言葉)の商標登録出願が行なわれており、審査待ち状態となっていました。
9月14日に、その中の最初の出願である、お菓子メーカーによる出願(商願2020-040835)に、特許庁より拒絶理由通知(一種の暫定的拒絶)が行なわれていました(この出願は早期審査が請求されていたので通常より早く審査結果が出ます)。

拒絶の根拠条文は、商標法3条1項6号です。

(以下記事全文はソース元にてご確認ください)

栗原潔 弁理士 10/3(土) 12:33
Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20201003-00201327/

関連過去記事1
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20200705-00186697/
関連過去記事2
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20200707-00186967/