★菅のやったことは明らかな法律違反★
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憲法第六条
1 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

日本学術会議法第七条
1 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

菅のやったことは明らかな法律違反。
まず、210人というこの法で定められた会員数を任命していない。また、推薦された者を除外することはこの法における推薦に基づかない任命。
これがまかり通るなら天皇が国会で指名された内閣総理大臣の任命を拒否できることになる。
そうなると事実上天皇が内閣総理大臣を決められることになる。
この決定を擁護する人間は法律を扱う素養も知識もない人間。政治家たる素質はない。批判しない人間も同じようなもの。
法治の破壊に加担している。
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