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以下、内閣府日本学術会議事務局作成文章 抜粋 18年11月13日付

1)日本学術会議について、国の行政機関であることから、
  総理大臣は、会員の任命権者として、人事を通じて、
  会議に一定の監督権を行使することができると明記
2)会員の任命について公務員の選定などは、
  国民固有の権利であることを定めた憲法15条にある国民主権の原理からすれば、
  総理大臣に会議の推薦通りに会員を任命すべき義務があるとまでは言えない
3)内閣総理大臣が適切に任命権を行使するためには、定員を上回る候補者の推薦を求めて、
  その中から任命することも否定されない
4)科学者が自主的に会員を選出するという基本的な考え方に変更はない
5)総理大臣は会員の任命にあたって、会議からの推薦を十分に尊重する必要がある


Q:法解釈の変更ではないか?

A:法解釈の変更ではない。
  憲法15条の規定で、公務員の任命権などは国民にあり、
  最終的に内閣総理大臣が、その責任を負っている。
  かつての国会答弁も、その前提のもとにされている。