>>48
刑事訴訟法482条にてそうなりそうですね
2がもろに該当するので

執行を停止することができる。
1 刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞があるとき。
2 年齢70年以上であるとき。
3 受胎後150日以上であるとき。
4 出産後60日を経過しないとき。
5 刑の執行によって回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
6 祖父母又は父母が年齢70年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
7 子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
8 その他重大な事由があるとき。