申請書の提出が必要
 2020年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額と基礎控除額が変更されます(2018年税制改正)。それに伴って65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わり、承認申請書の提出が必要になります。提出期限は9月30日でしたが、財務省は「柔軟に対応する」と回答しています。変更点と必要な手続きを解説します。

財務省 「期限後も柔軟に対応」
 青色申告特別控除額は現行の65万円から55万円に、基礎控除額が現行38万円から48万円に変更されます。引き続き65万円の青色申告特別控除を受けるためには、55万円の青色特別控除の適用要件に加え、電子帳簿保存またはe-Tax(電子申告)による申告が必要です(図)。20年以降の所得税に適用されます。
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 電子帳簿保存は、各税法で保存が義務付けられている帳簿書類を一定要件の下で電子データのまま保存できる制度です。概要や帳簿、書類の適用要件は表1、2の通り。適用を受けるためには、帳簿の備え付けや書類保存を開始する3カ月前までに税務署に申請書を提出し、税務署長の承認が必要です(原則、課税期間途中からの適用は不可)。

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