>>860
文言解釈だけで決まるわけじゃないけど、
法律の3条とか、とくに26条見ると無理だな。
会員の不祥事で退会させる時も会議の申出が必要。
総理大臣は直接関与できない。

学者側が例外事情として挙げてたのは研究不正とかだな。
研究不正は仲間内で見逃される可能性があるから
ただ、日頃の思想や政治活動ではねるのは絶対に無理。

あと、かりに重要法案での反対を理由に挙げた場合、
反対しても受かってる奴が現会員にいるから、
なぜ違う取扱いをしたのか説明しないとならない。

法制局も今ごろ苦しんでると思う。
菅が責任転嫁始めたのは、法制局が「無理です」とギブアップした可能性あり