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日本郵便の契約社員らが年末年始勤務手当の支給や夏期・冬期休暇の付与など正社員との待遇格差の是正を
求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、いずれも手当や休暇を与えない
ことは「不合理」として日本郵便側の上告を棄却した。
https://www.sankei.com/affairs/news/201015/afr2010150021-n1.html