原告が求めていた訴訟での待遇改善は以下の通り

https://www.minpokyo.org/journal/2020/04/7094/
@住居手当
A年末年始勤務手当
B夏期・冬期休暇
C年始の祝日給
D有給の病気休暇
E扶養手当
F夏期・年末一時金
G寒冷地手当

@は転勤のない一般職の住宅手当を段階的に10年で廃止で対応済み
今回認められたのはABCDE
FGは認められず