>>589
>>594
頑なに判例を認めようとしないのは、その判例がまんま>>1のケースに
該当するからだろうw
以下が最高裁判例の要旨だけど、>>1みたく確たる証拠がないなんて致命的で
判例から外れようがないんだがなw
?1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を
利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,
確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は
成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損
行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものも
あることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,
根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。