ふう、ただいま
外出して電源落としてたからID変わってるけど>>786

>>789
案の定の反応だけどそれでいいんじゃね?w
>>1の爺みたいなやつだって現にいるんだから理解できないやつに無理強いはしない

なので他のまともな人達だけに読んでほしいんだけど、刑法230条の示す通り公然と他人の
名誉を毀損すれば名誉毀損が成立する
但し、公共性があり公益性があり真実であるという全てが当てはまる場合のみ免責される
最高裁判例{平成21(あ)360}によって、ネットの名誉毀損も現実のソレと変わらないことが
明確になった
つまりネットも現実と同じで免責されるのは公共性、公益性、真実性全てが認められた場合のみ
また、判例では一般市民にマスコミと同等の調査義務が課されることも明白となった
推理ごっこが許されるのはアニメやマンガの中だけだと心得よう
自分の社会正義で突っ走っても>>1の爺みたいな結末が待ってるだけ