ミンス政権時に改悪してやがる…
 
2011年7月1日付けで、放送受信規約が改正されて施行されています。
解約に関連する第9条が変更されています。

旧規約では、テレビなどを廃止した上で、解約を届け出れば完了することになっていましたが、改正後では、届け出た内容をNHKが事実確認できたときに解約するといった内容に変更になっています。

また、届け出の内容に虚偽があることが判明した場合は、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されないといった規定が追加されています。

つまり、一旦、NHKと契約をしてしまうと、その後テレビなどを廃止し、正式に解約を完了させても、後になってNHKの独断で一方的に契約を復活させることができてしまうということです。


この受信規約に準拠した解約の方法は以下の3つの行程になると思います。


1、受信機を廃止する。

2、放送局に届け出る。

3、NHKが届出内容の事実確認をする。

ただし、ワンセグやカーナビ等でNHKを受信できる場合は、解約はできないようです。
解約するときは、少なくとも解約手続き中はワンセグやカーナビを廃止状態にしておきましょう。