>>688
届けを出す必要は今の所ない
テレビがあっても受信契約が必ずしも必要ではないとNHKが公式に認めている

NHKオンライン よくある質問集

Q テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か

A 放送法では、「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要としない
 ことになっています。ビデオテープやDVDなどの再生にテレビを使用する場合は、「放送の
 受信を目的としない」かどうかで、受信契約の要否を判断することになります。
 まず、ビデオテープやDVDの再生のために使用することが多いといっても、アンテナを取り
 付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、放送を受信する目的が推定されます。この
 場合は、受信契約の対象となります。

  一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に接続していない場合、または事
 業所において従業員の研修専用で使っている実態がある場合など、明らかに再生専用であ
 れば受信契約の対象外となります。

http://megalodon.jp/2007-1226-1219-54/www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/03-02-05.htm