0495ニューノーマルの名無しさん
2020/10/17(土) 13:13:24.09ID:RUjRcR8m0「遊びに行く」ための存在だよな?
だったら、
「1万円をつぎ込んだ」ことと「その分の時間を競馬場やパチンコ台の前で過ごし、スリルを味わった」ことは等価交換であり、
「たまたま配当金を得た、メダル・玉をもらった」というのは余禄でしかない。
だから2017年の競馬裁判で、「はずれ馬券」の分も経費として認める判決は法曹の自殺行為だったと思う。
被告は「買ったはずれ馬券」の対価は「スリルを味わった」ことで得られたんだからイーブン。
おとなしく配当金数億円に対するの一時所得を払わせるべきだった。