https://www.asahi.com/articles/ASNB27V60NB2UTIL04Q.html
木村草太・東京都立大教授
憲法23条が保障する学問の自由には、「個人が国家から介入を受けずに学問ができること」と、
「公私を問わず研究職や学術機関が、政治的な介入を受けず自律すること」の二つが含まれる。
学術の観点から提言をする日本学術会議は、学術機関の一種だ。
憲法23条は「公的学術機関による人選の自律」も保障しており、
今回の人事介入は学術会議の自律を侵害している。
学問の自由に、公的研究職や学術機関の自律が含まれるのは、一般的な解釈だ。

https://twitter.com/tamai1961/status/1312970289672679425
玉井克哉・東京大学先端科学技術研究センター教授
むりむり。無理筋。現在の会員が次の代の会員を推薦する組織、
しかも3年おきの半数改選ルールで世代間の同質性を確保しており、そのルールに移行したのが15年前で、
数年前には政府による任命拒否の前例もある、
なんて組織に大学同様の制度的保障を及ぼすなんて、憲法論として無理すぎる。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)