>>271
その答弁に法的拘束力はなく、解釈も一貫しているとの主張だが(笑)

「公務員の選定、罷免は国民固有の権利(憲法第15条)」
「この考え方は(58年)当時からあり、解釈は一貫している」と述べ、問題はないとした。