0306ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2020/10/18(日) 12:21:43.04ID:HpxjBrt20 >>271 その答弁に法的拘束力はなく、解釈も一貫しているとの主張だが(笑) 「公務員の選定、罷免は国民固有の権利(憲法第15条)」 「この考え方は(58年)当時からあり、解釈は一貫している」と述べ、問題はないとした。