>>323
本来必要な金と手間をかけずに義務を果たさず金儲けしたかっただけだろ。
犬を店内に置いて客引きに使うなら「展示」扱いになるので「第一種動物取扱業」の登録が必要
※猫カフェ、犬カフェ等と一緒

「第一種動物取扱業」の登録には1名以上の常勤の「動物取扱責任者」と重要事項の
説明等を行う職員(取り扱い責任者が兼ねて良い)が必要

「動物取扱責任者」になるには以下のいづれかの条件を満たす必要がある。

・営もうとする動物取扱業の種別ごとに「半年間以上の実務経験」

・営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について
「一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業」していること。

・公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする
動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。