>>93
憲法第15条第1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2018年内閣法制局の法解釈
憲法第15条第1項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、
任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならない。
内閣総理大臣に、日学法第17条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない。

国民主権からいって全く正しい
日本学術会議は内閣に付属する行政機関であり会員は公務員
内閣総理大臣の任命権は国民の権利を国民に代わって行使しているのであって、
国民が選挙で選んだ議員から選出された内閣総理大臣の任命権が形式だけというのは、国民主権の否定だ
1983年の法解釈のほうがおかしい
正式に法解釈を変えたと言うべきだな