0054ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2020/10/18(日) 18:40:39.05ID:UAwd8wLu0 >>35 というか、中曽根の答弁を人質に取ったところで 優先されるべきは憲法15条の解釈。 当時からそこは変わってないと言う以上は 中曽根の答弁も憲法15条を踏まえて運用するという話になる。 加えて、中曽根は学者の賛成を踏まえて形式的に任命するとしただけで どう考えても法解釈として形式的とする、とはしていない。 だから当時と同じように憲法15条が優先され 任命拒否に違法性がないことになる。