>>35
というか、中曽根の答弁を人質に取ったところで
優先されるべきは憲法15条の解釈。

当時からそこは変わってないと言う以上は
中曽根の答弁も憲法15条を踏まえて運用するという話になる。

加えて、中曽根は学者の賛成を踏まえて形式的に任命するとしただけで
どう考えても法解釈として形式的とする、とはしていない。

だから当時と同じように憲法15条が優先され
任命拒否に違法性がないことになる。