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埼玉県新座市で、1986年以降約27年間にわたり市内に住む60代の一戸建て住宅に固定資産税を誤って過徴収し続けていたことが発覚しました。
同税の滞納金などを支払い切れなかった夫婦の住宅は2013年10月、市に公売にかけられて売却されましたが、誤徴収が発覚したのは長年住み慣れた家を失ってから半年後でした。
夫婦が滞納していた額の総額は約800万円で、このうち約6割が延滞金(年率14.6%、2014年1月から9.2%に)でした。
まるで高利の延滞金に追い立てられて家を失ったようなものです。

ミスが発覚したきっかけは、公売物件を落札した不動産業者が土地・家屋の固定資産税が高すぎることに気づき、
土地・家屋の固定資産税などの調査を新座市に求め、その結果、過大徴収のミスが判明しました。
1986年に新築された住宅は100uの敷地に建つ延床面積約80uの木造2階建。
本来200u以下の住宅用宅地の固定資産税は、小規模宅地の特例によって課税標準が6分の1になりますが、夫婦の住宅は特例が適用されないまま、86年当時から課税され続け、
2013年度の税額は、本来年額43,000円のところが119,200円も課税されていました。

あってはならない課税ミスの発覚に新座市は、持家を失ってアパートに転居していた夫婦に謝罪し、
20年前の1994年まで遡って取りすぎた固定資産税や延滞金など約240万円を返還しました。