1 被告A及び同Bは,原告に対し,連帯して11万円及びこれに対する平成2
7年10月9日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,11万円
及びこれに対する同月10日から支払済みまで年5分の割合による金員の限
度で被告C及び同Dと連帯して)を支払え。
2 被告C及び同Dは,原告に対し,14万3000円及びこれに対する平成2
7年10月10日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,11万
円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の限度で
被告A及び同Bと連帯して)を支払え。
3 原告の被告C,同A,同B及び同Dに対するその余の請求並びに被告市に対
する請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

京都地裁のほうの判決だけど
訴訟費用は原告の負担とするっていうのは「裁判費用」のこと?いくらかかるの?

地裁の方でも一人あたま6万〜7万程度の賠償金?