>>317

1983年中曽根答弁を覆す
形式的任命権の否定は

明白な日本学術会議法17条違反

国会での答弁は法解釈を確定させる。

(後に法律で読める範囲内での
解釈変更を妨げるものではない)


1983年中曽根答弁

「これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております」