>>536

日本学術会議法

第十七条 

日本学術会議は、規則で定めるところにより、

「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、」

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。




「優れた研究又は業績がある科学者」
の判断を 政治家や役人は出来ない。

よって 科学者達の推薦に

総理大臣に拒否権はなく
形式的任命権のみしかない。