現金を現金書留以外で送ることは違法です。
そんな基礎的なことも知らないバカだから騙される。

郵便法第17条
現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、
書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。