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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
第1条

この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ 北海道の先住民族 である
アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況
並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、
アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、
民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、
市町村によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、
当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、
アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、
アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、
及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、
もって全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら
共生する社会の実現に資することを目的とする。