>>28
憲法は国民から国家への命令書である。
国民は憲法違反をできない。
憲法は「異性婚は夫婦に平等の権利がある。保護しなさい。」と国家に命令している。
しかし、同性婚に関してはなにも言っていない、
つまり、国家が同性婚を認めなくても憲法違反では無いことになる。

では、国家が同性婚を認めたら憲法違反になるのか?
憲法は異性婚を婚姻と規定しているので、同性の婚姻は認められない。
しかし、婚姻ではなくパートナーシップなど別の概念であれば、保護の対象とできる。
つまり、婚姻ではなく内縁関係などと同じ扱いになる。それは、現状でも実現されている。

結論として、「婚姻」という言葉を欲するのであれば、憲法改正しかない。